2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
NHKの二〇二〇年度の障害者雇用率は二・二八%で、法定雇用率二・二%を上回っており、手話番組や解説放送などの制作に当たりましては、障害のある職員、スタッフの意見も参考にしております。 副音声で情景描写などをコメントする解説放送では、二〇一九年度、普及目標の対象となる放送番組に占める解説番組の割合は、総合テレビで一七・九%、教育テレビで二〇%となりまして、前年度実績を上回っております。
NHKの二〇二〇年度の障害者雇用率は二・二八%で、法定雇用率二・二%を上回っており、手話番組や解説放送などの制作に当たりましては、障害のある職員、スタッフの意見も参考にしております。 副音声で情景描写などをコメントする解説放送では、二〇一九年度、普及目標の対象となる放送番組に占める解説番組の割合は、総合テレビで一七・九%、教育テレビで二〇%となりまして、前年度実績を上回っております。
○矢田わか子君 障害者雇用率、今二・三%まで来ました。政務官おっしゃるとおり、先ほども申し上げたけど、この数字を引き上げて、無理やりじゃないですけど、取りあえず採りましょうということで量だけ採っても、やっぱり質なんですよね。それが障害者お一人お一人のやっぱり人権にも関わってくるわけです。
この一位になった西脇市では、障害者雇用率、一定のバリアフリー化率が全国でもトップクラス、女性管理職の比率、自治会、町内会への平均加入率も高い評価ということで、社会と環境で高い評価を得られたというふうにされております。全般的に、この障害者雇用率や自治会、町内会への加入率などは規模の小さな自治体の方が取組が進んでいる分野が多い、進んでいるということが多いというふうにもされております。
現在、特例、時限措置を適用させていただいていることを前提とした場合の障害者雇用率でございますが、三月一日現在で三・三五%となっております。 他方で、時限措置を適用しないとした場合の雇用率でございますが、これは時点がちょっと違っていまして、令和二年六月一日時点となりますが、一・五七%というふうになってございます。
障害者の雇用の人数が正確でなかったということが一時期ちょっと問題になったこともありましたけれども、まず伺いたいのが、現在の外務省の、外務省職員の障害者雇用率について。
これ、車椅子の子供たちの学校選択の範囲、高等学校のですね、狭めているのではないか、また、教育委員会管轄の障害者雇用率の低下に、低下というか、なかなか向上しない、こういったことにつながっている要因になっているのじゃないかと、このように認識をしますが、この件の見解をお伺いします。
先般、国家公務員の障害者雇用率の水増し問題があるなど、国は障害者雇用に対する意識が少し低いんではないかと私は懸念しております。 人事院は国家公務員の採用を担当していますが、障害者の雇用について、参考人は、どのように取り組んでいくべきであるか、また、先ほどもありました各省庁とかの連携とか、そういうものについても実際どのように考えているのか、御所見をお伺いいたします。
広瀬知事からは、障がい者雇用率日本一の奪還に向けた取組についての表明があり、その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響及び感染防止策、公的機関における障害者雇用率の向上に向けた具体的方針等について意見交換を行いました。
それから三点目で、さらに、障害者雇用率制度は五年に一度の見直しでありますが、今回は経過措置として雇用率を令和三年四月一日までに〇・一%上げるとありますが、次の見直しは令和五年四月一日で間違いないのか。この三点について、まず伺いたいと思います。
まず一点目でございますが、障害者雇用率、法定雇用率の〇・一%の引上げについてでございます。 平成二十五年の障害者雇用促進法の改正によりまして、平成三十年四月から精神障害者の雇用が義務化されておりまして、法定雇用率の算定の基礎に追加されることになりました。これに伴いまして、法定雇用率の大幅な上昇が想定されたところでございます。
これは、国の法律で決まっていることを、弱い自治体というか、この限られた人口の中で、障害者を我々は雇用しないわけでもございませんが、少ない中で、国の障害者雇用率というのは従業員の数によって割合が決められております。この割合というのが、我々、非常勤を入れますと百三十五名ほどの数でいきますと、約二・五%の雇用率が示されております。
さらに、障害者雇用率の水増し問題を始め、たび重なる中央省庁の失態。このような状況での給与法の改正、端的に、大臣、どうお考えになっているのか、お尋ねしたいと思います。
5 障害者雇用の促進に率先して取り組むべき国や地方公共団体の多くの公的機関において、障害者雇用率制度の対象となる障害者数が長年にわたり不適切に計上され、法定雇用率を達成していなかったことは、ゆゆしき事態であり、極めて遺憾である。
5 障害者雇用の促進に率先して取り組むべき国や地方公共団体の多くの公的機関において、障害者雇用率制度の対象となる障害者数が長年にわたり不適切に計上され、法定雇用率を達成していなかったことは、ゆゆしき事態であり、極めて遺憾である。
であれば、単に補助金、助成金出すとかいうだけではなくて、やっぱり雇用率に算入をしていただいて、一人一人の労働者として、やっぱり障害者雇用率、これが今雇用制度の根幹の一つだとすれば、雇用率に算入するしない、これが大きいポイントなんです。何で今回、雇用率の算入しなかったんですか。改めて、できなかった理由、しない理由を教えてください。
四、対象者の範囲を含む障害者雇用率制度の在り方及び助成金の支給を含む障害者雇用納付金制度の在り方について、障害者団体が参画する検討の場を設けること。その際、障害者雇用率制度の対象者の範囲については、障害者基本法及び障害者雇用促進法の障害者の定義を踏まえ、障害者手帳所持者以外も含めることを検討すること。
また、障害者雇用率制度に関する事柄といたしまして、長期継続雇用の評価や対象障害者の範囲についての議論がございました。いずれも多様な観点より総合的に継続検討する必要がありますことより、今後の分科会において引き続き鋭意検討していくこととなりました。
そこで、昨年八月に起きました政府機関における障害者雇用率の水増しという報道を受けまして、私は本当に大きなショックを受けました。それは五十年前に初めて障害者施設を訪れたときのショックに並ぶようなものでございました。 私どもは、企業と一緒になって、ハローワークでは簡単に就職できない障害のある人たちを企業の中で働けるようにひたすら努力をし続けております。
その上で、今回の法改正は、既にお話もあったとおり、昨年発覚いたしました障害者雇用率水増しと、先ほど斎藤参考人からは政府による雇用率の一大偽装と、本当にそのとおりだというふうに思っておりまして、改めてこの問題の全容解明というものがされたというふうに思えていないんです、私のところでも。
一方で、テーマになるのは、障害者雇用率制度については、基本的には原則として障害者手帳を有することと、こうやっているものですから、これはちょっと定義として絞り過ぎなのではないかという御指摘もあるわけですが、要は、定義としては障害者雇用促進法、これは広く対応できるという形になっていますが、障害者雇用率制度については、法的公平性と安定性を確保するために、対象障害者を明確かつ容易に判定できるよう、一人一人というよりは
昨年、国及び地方公共団体の多くで、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認及び計上に誤りがあり、障害者雇用率を満たしていない状況にあったことが明らかになりました。このため、その再発防止を徹底するだけでなく、障害者雇用率の速やかな達成と、障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を進める必要があります。
○小川克巳君 続きまして、障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法を明確化するというふうな記載もございます。現状、これにつきましては障害者手帳を取得している者とされているというふうに思っておりますけれども、この点について変更などは考えられているのか、具体的にどういったことを想定しているのかについてお答えをお願いします。
障害者選考試験は、障害者雇用率制度における対象障害者が原則として障害者手帳等を所持している方であることを前提に、基本方針において「法定雇用率を達成するための各府省の採用計画における常勤職員の職務内容、規模等を踏まえた上で、人事院が能力実証等の一部を統一的に行う」とされたことを踏まえ、実施することとしたものです。
昨年、国の行政機関、立法機関、司法機関、地方公共団体等を含む多くの公務部門において、障害者雇用率が水増しされていたことが発覚しました。障害のある人や関係者は余りの事態に言葉を失い、こんな差別的な出来事に直面するとは思わなかったと、無念や怒りの声が上がりました。
昨年、国及び地方公共団体の多くで、障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認及び計上に誤りがあり、障害者雇用率を満たしていない状況にあったことが明らかになりました。このため、その再発防止を徹底するだけでなく、障害者雇用率の速やかな達成と障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を進める必要があります。
障害者雇用率の対象外、就労支援作業所の利用もできないということで、これを患者会の皆さんからも指定難病にしてほしいという声も上がっていますし、糖尿病学会からも医療費負担の軽減制度の要望が出ているというふうに聞いています。 そろそろこの一型糖尿病についても医療費負担を軽減することをやはり検討すべきだと思います。大臣、いかがでしょう。
○根本国務大臣 少し補足は局長にさせたいと思いますが、この障害者雇用率をどう見るかという考え方をどう整理するかということだと、私も今、やりとりを聞いていて思っておりました。
昨年、国及び地方公共団体の多くで、障害者雇用率の算定対象となる障害者の数が水増しされており、それが長年にわたって継続していたことが明らかになりました。 民間企業より責任が重く、率先して障害者を雇用する立場にある中央省庁等が法定雇用率を達成しているかのようにごまかし、多くの障害者の雇用の機会を奪ってきたことは、言語道断と言わざるを得ません。
三 対象者の範囲を含む障害者雇用率制度の在り方及び助成金の支給を含む障害者雇用納付金制度の在り方について、障害者団体が参画する検討の場を設けること。その際、障害者雇用率制度の対象者の範囲については、障害者基本法及び障害者雇用促進法の障害者の定義を踏まえ、障害者手帳所持者以外も含めることを検討すること。
○大西(健)委員 障害者雇用率の水増し問題を受けて今回この法改正もなされておりますし、先ほど来話が出ているように、国では前例のない四千人規模の障害者の採用を行おうとしていますけれども、採用される障害者の中には、当然、先ほどの話にもありましたように、既に民間企業で働いておられる障害者の方が相当数含まれている。
公務部門における今般の一斉試験、採用試験、これは非常に短時間でありまして、また、このような試験が初めて行われるということ、それからもう一つは、公務部門における仕事の切り出しということがされないまま、障害者雇用率、障害者の雇用を達成しようということで行われたのが今般の試験であると認識しております。
○根本国務大臣 障害者雇用率制度では、法的公平性と安定性を確保するため、対象とする障害者を明確かつ容易に判定できるよう、対象障害者の条件を、原則として障害者手帳等を所持していることとしております。
○土屋政府参考人 難病の方についての御質問をいただきましたが、まず、障害者雇用率制度におきましては、法的な公平性あるいは安定性といったものを確保する観点から、対象の方を明確かつ容易に判定できるようにという観点で、対象障害者の方の条件を原則として障害者手帳をお持ちの方ということにしているところでございます。
障害者雇用率の計算のもととなる障害者であるかどうかの確認は、身体障害者については身体障害者手帳で確認、知的障害者については都道府県知事又は政令指定都市市長が交付する療育手帳の類い、又は、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる判定書により確認する、精神障害者については精神障害者保健福祉手帳で確認することとなっております。